商業・法人登記

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商業・法人登記に関して

役員変更登記はかつては2年に一度行うものでしたが、2006年5月1日に会社法が施行されてから、要件を満たす株式会社については、定款変更することにより最大10年(選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)まで任期伸長することができるようになりました。

2年毎に登記を行なってきた株式会社にとっては4回分の経費節減となりましたが、一方で登記に携わる機会が減り、役員変更時期に担当になってしまった場合は、従前では提出していなかった株主リスト等法改正による新たな書類を作成しなければならなくなりました。

当法人では、一度ご依頼を頂きますと、数年に一度の役員変更時期のお知らせや議事録作成等をワンストップでご案内させて頂きます。また、議事録はお客様でご用意その他の登記書類のみ作成依頼といった、会社ごとのカスタマイズにも対応可能です。

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