遺産承継

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遺産承継に関して

ご自身の財産を誰に相続させ、または支援団体に寄付するなど、生前にご自身の財産の帰属先を公正証書等遺言書で決めておき、お亡くなりになった後、相続人以外の司法書士法人に執行手続きを依頼しておくことで、遺言内容を実現することが可能となります(ただし遺留分侵害額請求がなされる場合もございます)。

さらに遺言執行に含まれない死後の手続き(友人への死亡通知、医療費の支払い等)も死後事務委任契約を予め締結しておくことで、細やかな死後の対応を実現でき安心です。

また、ご自身が亡くなった後は、先ずは長男に、長男がなくなった後は次男に、といった内容の家族信託を設定して、先祖代々の財産を承継させることが可能となります(ただし信託開始から30年経過後に受益者となった方が死亡すると信託は終了します)。

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