相続人は実子G氏・H氏と養子I氏(G氏の子)の3名。3名が相続した不動産には被相続人を借入人とするJ銀行の担保が設定されていました。
F金融機関は、当該不動産に担保設定することを条件にG氏・H氏に対し融資を行うことを決定し、相続税支払い期限が迫っていたため、できるだけ早く担保設定することを目指していました。
本契約に際し、親権者が未成年者の代理人となることは利益相反(借入れする親権者にとって有益、担保提供者となる未成年者にとって不利益と形式的に判断される)となるため、別の未成年者の代理人(特別代理人)を裁判所に選任してもらい、その代理人と契約する必要がありました。さらに、利益相反行為に相当性がないと、多くの場合裁判所に認められないのです。
そこで、私たちで選任申立のお手伝いをし、相続税の支払い期限が迫っており、延納の利子税の金利がF金融機関の借入より高いこと、さらに現在の被相続人の借入金利も同様に高いため、F金融機関による借換えが相当性のある旨を上申書に記載して申立を行ったところ、通常よりも早く選任受理して頂き、無事、担保の抹消及び設定登記を行うことが出来ました。
上記は、複雑困難な受託事例の一つであります。通常の担保設定登記もお引き受けいたしておりますので、お気軽にご相談くださいませ。