韓国国籍のA氏が死亡し相続人が3名。A氏名義の不動産を相続人B氏・C氏・D氏に変更したいというご依頼を頂きました。
B氏が持参した韓国国籍を拝見して、不足の戸籍があったため、B氏から委任状を頂戴し韓国領事館に出向いて戸籍収集にあたりました。調査したところ、C氏は日本国籍に帰化した際に届出を行わなかったのか韓国戸籍上残って(二重国籍状態)おり、またA氏の2年前に死亡したE氏(韓国国籍)は死亡届を提出していなかったため、韓国戸籍上は生存していることがわかりました。
そこで、C氏については、亡A氏の相続財産分割協議書(日本における遺産分割協議書)に韓国戸籍のC氏と日本戸籍のC氏は同一人物である旨を記載して相続人全員が証明する方法を取りました。
またE氏については、B氏を韓国領事館にお連れして死亡届の提出を行いました。B氏は韓国語が全く話せないとのことで、韓国語に長けている当法人スタッフを同行して無事提出を済ますことが出来ました。
後日、E氏の除籍を取得し、同スタッフにより日本語に翻訳して、亡A氏所有不動産の相続登記手続きを無事に行うことが出来ました。
上記は複雑困難な受託事例の一つであります。通常の相続登記もお引き受けいたしておりますので、お気軽にご相談くださいませ。