相続登記に関して
不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更する必要があります。被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続きを「相続登記」といいます。
2024(令和6)年4月1日より、相続登記が義務化され、3年以内に登記等手続きを行わなかった場合は、10万円以下の過料が課される可能性があります。また自己の相続分を超える部分については、登記をしないと第三者へ対抗できなくなったため、登記の重要性が再認識されてきております。